古物商許可申請のURL届出について
様々なオークションサイトやフリマアプリ、ECサービスの普及により、古物営業を行う上でインターネットを利用する人は多いと思います。これから古物商の許可を取得する人やすでに取得している人で、インターネットを利用した古物営業を行う際にはURLの届出をする必要があります。今回はURLの届出についてお伝えしていきたいと思います。
URLの届出とは
インターネットを利用した古物営業を行う場合、古物商許可の申請時、もしくはホームページの開設・オークションサイト等へのストア登録から14日以内に管轄の警察署に届け出る必要があります。ただし、すべてのインターネットサービスでURLの届出が必要になるわけではなく、利用するサービスによってURLの届出が必要な場合、不要な場合があります。
URLの届出が必要な場合
URLの届出が必要になるのは以下のようなケースです。
・ホームページ上(運営者独自のURL)で古物取引を行う
・オークションサイト等でストア登録して古物取引を行う
自社のホームページでの取引については、古物の買受や売却をせずに宣伝広告としてのみ利用する場合はURLを届け出る必要はありません。また、オークションサイトやネットショップでの取引は、「ストア」として出店するかどうかが基準になってきます。
※管轄の警察署によって取り扱いが違う場合がありますので、担当の窓口に確認しておきましょう。また判断に迷う時も事前に相談しておくことをお勧めします。
URLの使用権原疎明資料とは
独自ドメインのサイト(自社のホームページなど)を運営している場合、添付書類として「URLの使用権原疎明資料」を提出しなくてはなりません。これは古物営業に使用するURLのドメインが運営者のものであり、そのURLを使用する権限があるかを証明する必要があるからです。具体的な資料としては下記のようなものが該当します。
①プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等
②WHOIS情報の検索結果
プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等
エックスサーバーなどのプロバイダからドメインを取得した際に交付される、ドメイン割り当て通知書のようなものです。具体的には「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ)」の3点の情報が記載されている書面です。「登録完了のお知らせ」や「ドメイン取得証」など呼び方は違っても先の3点の情報が記載されていれば問題ありません。
WHOIS情報の検索結果
WHOISとはIPアドレスやドメインの登録者情報を誰もが参照できるサービスです。このサービスによってドメイン名やドメイン所有者の氏名が確認できれば印刷して提出することが可能です。
ただし、このWHOIS情報は住所や電話番号、メールアドレスなどの個人情報も含むため、多くのドメイン販売会社はプライバシー保護のために「ドメイン情報公開代行サービス」を提供しています。もし、WHOIS情報を検索して自分の名前が出てこずに、プロバイダの会社名が表示される場合は、一時的に「ドメイン情報公開代行サービス」をOFFにする必要があります。
オークションサイトやネットショップ等を利用している場合
URLの届出が必要なプラットホームを利用している場合、多くのサイトでぞれぞれのマイページやストアカウントの管理画面でURL証明書の発行申請できるので、各サイトで確認してください。
注意すること
営業開始までにホームページやストア出店の登録して、古物商許可申請時にURLの届出をする場合は問題ありませんが、許可取得後にURLの届出をする場合、ホームページ完成時、もしくはストア登録時から14日以内に管轄の警察に届け出ないといけません。届出を怠ると10万円以下の罰金を科される可能性もあるので、必ず届出をしましょう。