古物商許可における古物の取扱区分

古物商許可申請をする場合には、取り扱う古物の区分を選択する必要があります。古物の区分の具体的な例を挙げていきますので、自分が取り扱う古物がどの区分になるか不安な方は参考にしてください。

1.美術品類絵画、書、工芸品、彫刻など
2.衣類洋服、着物、敷物・布団・帽子など
3.時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など
4.自動車自動車本体・タイヤ・カーナビ・サイドミラーなど
5.自動二輪車・原付バイク・原付本体、タイヤ、マフラーなど
6.自転車類自転車本体・カゴ・空気入れなど
7.写真機類カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡・光学機器など
8.事務機器類パソコン・コピー機・ファックス・レジスターなど
9.機械工具類工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
10.道具類家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など
11.皮革・ゴム製品類鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など
12.書籍文庫、マンガ、雑誌など
13.金券類商品券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、テレホンカード、株主優待券など

古物商許可申請時のポイント

古物商の許可申請において、取り扱う古物の種類は13種類に区分されています。申請する際に、取り扱う古物の区分を選択しますが、美術品、時計・宝飾品・自動車などについては、警察官から取り扱う商材についての知識や経験などを質問されることがあります。これは盗品や贋作などを見抜く素養があるかをチェックする目的です。取り扱う予定や必要のない品目については、申請対象にしない方がいいでしょう。

また、申請する品目は複数選べますが、品目が多いほど許可申請の審査は厳しくなり、審査する時間も多くなってしまいます。初回の許可申請の際はなるべくメインに取り扱う品目のみにして、その後必要であれば「変更届」を提出し、品目を追加することをおすすめします。古物営業の実績や経験を積んでから品目の追加申請することで、手続きもスムーズに進む可能性が高いです。