【資格外活動許可とは?】留学生がアルバイトする際の注意点

資格外活動許可について

資格外活動許可とは、日本に滞在する外国人が取得している「在留資格外の活動で収入や報酬を得る」場合に必要な許可です。資格外活動許可には在留資格の内容によって「包括許可」と「個別許可」に分かれますが、留学生の方がアルバイトする場合は「包括許可」に該当するので、今回は「包括許可」についてお伝えしていきます。

週28時間以内で働く

留学生が資格外活動許可を受けた場合、1週間で28時間まで働くことが可能になりますが、この「1週間」とはどの日からカウントしても28時間以内になるように制限しなければなりません。また、複数のアルバイトを掛け持ちしている人は、1つのアルバイト先ではなくて全部合わせて週28時間以内なので、シフト管理には十分注意してください。また、夏休みなどの長期休暇中については1日8時間まで働くことが可能になります。

アルバイトが認められる職種

留学生が資格外活動許可を受ければ、コンビニやスーパーなど様々な仕事内容で働くことが可能になりますが、働くことができないのは「風営関係の仕事」です。これは性風俗店だけでなく、パチンコ店、キャバクラ、ゲームセンター、メイドカフェなどの風営法に関する職種も該当します。

注意点

風営法に関する職種でのアルバイトは認められていませんが、風営法に関する場所そのものでのアルバイトができません。つまり、パチンコ店での清掃業務、キャバクラやスナックでのキッチン業務などであっても働くことができませんので注意が必要です。

資格外活動許可の確認方法

留学生をアルバイトで雇う場合、事前に資格外活動許可を受けているかを確認しておかなければなりません。在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とスタンプが押されていれば、資格外活動許可を受けています。この在留カードでの確認は必ず原本で確認するようにしてください。

また、留学生は学校に在籍中でのみアルバイトができるので、卒業や退学した後では在留期限が残っていたとしてもアルバイトすることはできませんので注意が必要です。

許可を受けずにアルバイトを行った場合

資格外活動許可を受けずにアルバイトを行った外国人は処罰されるほか、退去強制事由に該当する恐れがあります。また、不法就労となる外国人を雇用した雇用主も処罰される可能性があるので注意しましょう。また、留学ビザから就労ビザに在留資格の変更をする場合、週28時間を超えてアルバイトしていた事実が判明すれば、その審査にもネガティブに影響するので必ず就労時間は守りましょう。

留学生の主な活動は学校に通って勉強することなので、遅刻したり欠席したりと、留学生の本分である学校生活に支障がない範囲でアルバイトをしていかなければなりません。