【再入国許可とは】概要とみなし再入国許可との違いについて

日本に在留する外国人が一時的に出国し、日本に再度入国しようとする場合は何か手続きが必要なのでしょうか。1年以上出国する際は「再入国許可」の取得が必要となり、もし取得しないまま1年以上日本から出国すると、ビザが取り消されてしまいます。そのため、再入国する場合は新たに査証を取得した上で上陸申請を行い、上陸審査手続きを経てから許可を受けることとなってしまいます。

再入国許可について

「再入国許可」とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。分かりやすく言うと、日本で在留資格を持って在留する外国人が、1年以上(特別永住者は2年以上)の長期にわたり日本から出国する場合に、事前に許可をとる必要がある制度のことです

再入国許可の種類

再入国許可には2つの種類があります。

シングル

1回限りの再入国許可

マルチ

期間内であれば何回でも出入国可能

有効期限について

再入国許可の有効期限は最長で5年間(特別永住者は6年間)ですが、今現在のビザ(在留資格)の有効期限を超えて取得はできません。そして、再入国許可の期限までに日本に戻ってこないと、今のビザが取り消されてしまいます。

永住ビザの人が再入国許可を取得せずに1年以上出国したため、せっかく取得した永住ビザを失うというケースもあります。この場合、一から永住申請をすることになりますので、1年以上出国する際や1年以内に再入国できるか分からない場合は必ず再入国許可を取得しておきましょう。

再入国許可は延長できるのか

日本国外で再入国許可の有効期間の延長ができるのは、特別永住者の場合は許可を受けた日から7年を超えない範囲、その他の在留資格を持っている場合は許可を受けた日から6年を超えない範囲内とされていますので、これらの期間を超えて延長することはできません。また、在留期限を超えて延長することもできません。

申請方法について

再入国許可の申請は、日本から出国する前に最寄りの入管の窓口にて行い、特に問題がなければその日に取得できます。また、申請に必要な書類は下記のとおりです。

  • 再入国許可申請書
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • パスポート
  • 手数料(シングル:3,000円 マルチ:6,000円)

みなし再入国許可について

みなし再入国許可」とは、日本に在留する外国人で、有効なパスポートを持っており、出国の日から1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。つまり、出国の日から1年以内に再入国する意思表示をすることで再入国の許可を受けたとみなされ、再入国許可の手続きは不要になります。

ただし、今現在のビザの期限が1年以内に到来する場合、その期限内までに再入国しなければならならず、再入国許可と違い延長はできません。

申請方法について

みなし再入国許可は、日本から出国する際の空港で手続きします。、再入国出国記録(再入国EDカード)に「一時的な出国であり、再入国する予定です」の欄にチェックし、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。また、みなし再入国許可の手続きについては手数料はかからず、簡易的なものとなっております。

みなし再入国許可の対象にならない人

次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。

  1. 在留資格取消手続中の者
  2. 出国確認の留保対象者
  3. 収容令書の発付を受けている者
  4. 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  5. 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者