永住ビザを取得することで在留活動の内容や在留期間に制限がなくなります。それにより職業を自由に選択でき、ビザの更新手続きも不要になるので日本で安定した生活を送ることができるようになります。しかし、自由に長期的に日本での滞在が可能になる一方で、永住ビザはとても厳しく慎重に審査されることも事実です。

永住ビザ取得のガイドライン

素行が善良であること

素行が善良であることとは、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」で、日本国の法令に違反していない、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないことです。軽微な交通違反も対象になり、スピード違反や駐車違反を繰り返していた場合も要件を満たさない可能性があるので、車を運転する方は注意が必要です。

独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

この要件を満たすためには、将来において安定した生活が見込められなければならず、収入や資産から判断されます。目安としては、収入が過去5年間すべてが年収300万円以上あることが望ましいとされています。また、扶養者がいる場合は扶養人数に応じて、一人当たり60万~80万円を加算する必要があります。例えば、3人家族で扶養人数2名の場合だと年収440万くらいは必要となります。また、会社を経営している場合は、経営する会社の経営状況も審査されます。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

下記のような要件を満たしていることが求められます。

  • 原則として10年以上日本に在留しており、うち5年は就労資格または居住資格を有して在留していること(日本人や永住者の配偶者、定住者など一定の条件を満たす人は在留要件が緩和されます)
  • 懲役刑や罰金刑などを受けておらず、年金や健康保険、税金について滞納がないこと。また、入管法で決められた届出をしていること
  • 現在有している在留資格の最長在留期間を持って在留していること

日本にいない期間が長い(3か月以上の出国、もしくは1年間のうち120日以上出国しているなど)場合は、永住性に疑問が生じるため不許可になるリスクが高くなります。また、同居家族が資格外活動許可の範囲を超えて就労している場合や、身元保証人が不適切である場合も本人の審査に影響します。

永住許可申請の審査は年々厳しくなっていってます。特に直近2年間で健康保険や年金の保険料に未納期間があると審査にはネガティブな要素となります。しかも直近2年間に未納がある場合、遡って納付しても不許可になるケースが多いです。審査する側からすると、「永住ビザ取得のためにまとめて納付しており、永住ビザ取得後はまた納付しなくなるのではないか」という判断になり得るからです。
永住許可申請をする場合は事前に必要となる書類、許可のための要件や不許可となった事例を調べておき、計画的に準備していくことが重要です。

永住ビザ申請料金プラン

スタンダードプラン

当事務所が書類作成・入管への申請・結果通知の受取までを代行いたします。お客様は必要書類リストに従って書類を収集し、当事務所へ郵送するだけです。当事務所で1番おすすめのプランです!

永住許可申請
本人が会社員の場合
132,000円(税込)
永住許可申請
本人が会社役員の場合
143,000円(税込
家族1名追加ごとに+44,000円(税込)

フルサポートプラン

当事務所が書類収集代行から書類作成を行い、申請代行・在留カード受取代行までをフルサポートします。お手間をかけず時間を節約できるので、忙しい方や書類の収集などに不安がある方も安心いただけるプランです。

※お客様ご自身での取得が必要な書類がある場合もありますのでご了承ください。

永住許可申請
本人が会社員の場合
154,000円(税込)
永住許可申請
本人が会社役員の場合
165,000円(税込)
家族1名追加ごとに+55,000円(税込)
スタンダードフルサポート
永住ビザに関する相談
必要書類のリストアップ
書類の収集代行(当事務所で取得可能な書類)
申請書類の作成
理由書の作成
申請に必要な書類のチェック
入管への申請代行
入管からの追加提出書類・質問状への対応
 結果通知の受け取り
入管での在留カードの受取(変更と更新の場合)

※状況や申請内容に応じて上記の価格に追加料金が発生する場合もございます。
※着手金として、ご依頼時に半額をお支払いいただき、残金は入国管理局への申請受理後にお支払い頂いております。
※当事務所で代理収集した書類等の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代等)は精算時にご請求いたします。
※不許可の場合は全額返金致します。
※再申請は追加料金をいただきません。