【永住ビザ】家族も一緒に申請するメリットとは
「家族滞在」ビザは、「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「経営管理」など就労系のビザの人に付随して取得できるビザですので、家族滞在ビザの人単独では永住申請はできません。しかし、本体者(就労ビザの外国人)が永住申請をする際であれば、家族滞在ビザの家族(配偶者や子)も一緒に永住申請することが可能になります。
家族と一緒に永住申請することで、永住ビザ取得の要件が緩和されるなどのメリットや注意しなければならいこともあります。今回は家族で同時に永住申請をするケースを例に解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
永住ビザの要件
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
永住許可申請の審査は大きく分けて上記の3点で、具合的には「収入」、「居住年数」、「納税状況」、「社会保険の加入状況」、「法令違反」、「現在のビザの在留期間」など様々な点を厳しく審査されます。
そして、この要件を満たした外国人は永住申請ができ、その際に家族滞在ビザで一緒に生活している家族も同時に永住申請が可能になります。
参考記事
家族も一緒に永住申請するメリット
本体者の永住申請の際に、家族も同時申請することにはメリットがあります。家族も永住の要件を満たしているのであれば、一緒に永住申請をすることをお勧めします。具体的なメリットは以下が挙げられます。
要件が緩和される
通常、外国人が永住ビザを取得する際の居住に関する要件として、「日本に継続して10年以上住んでいること」がありますが、「永住者の配偶者等」のビザの人への要件が緩和され、10年ではなくて3年でよくなります。そして、本体者(就労ビザの外国人)が家族と一緒に永住申請する場合、永住ビザの許可が下りて「永住者」になったとみなされ、その家族も「永住者の配偶者等」の特例が適用され、居住要件が緩和されます。
具体的には、配偶者は「3年以上の婚姻期間と日本で1年以上生活していること」、子は「日本で1年以上生活していること」が要件になるので、これらを満たしていれば、本体者(就労ビザの外国人)と一緒に永住申請をすることが可能になります。
注意事項
高度専門職のポイントが80以上の要件で永住申請する場合、日本の居住要件は1年以上に短縮されますが、高度専門職の家族は最短の1年居住では許可はおりません。
永住申請する際の手順が省ける
先に本体者(就労ビザの外国人)のみ永住申請をして、永住ビザを取得した後でその家族(配偶者と子)も永住申請を行うことは可能ですが、本体者が永住ビザを取得すれば「家族滞在」ビザに該当しなくなってしまいます。そのため、配偶者はまず「家族滞在」から「永住者の配偶者等」のビザに変更する必要があり、その上で「永住ビザ」の申請をしていかなければなりません。
また、子に関しては、配偶者と同じ「永住者の配偶者等」に変更すると思われますが、実際は「定住者」のビザになります。なぜなら子が「永住者の配偶者等」に該当する要件として、「日本で生まれた永住者の子」である必要があるからです。つまり、子の出生時は両親どちらとも永住者ではないので、この要件は満たさず「定住者」ビザに該当します。そして、この「定住者」に該当するにも、子は「未婚で未成年」でなければなりません。
本体者のみ先に永住申請し、その後に家族(配偶者と子)が永住申請する場合は下記の図のような流れになります。
また、永住申請する際は「今のビザの在留期間が3年以上あること」が必要で、ビザの変更をしてもすぐに3年以上の在留期間が与えられるとも限りません。永住申請するまでにはある程度の期間を要するので、可能であれば家族で同時に永住申請することで手順が省けます。
注意するべき点
永住申請を家族で同時にする際には、デメリットとなり得る点もあります。それは永住ビザの要件に家族の誰か一人が引っかかってしまうと、家族全員の審査に影響が出てくることです。例えば、家族のうちの誰かが「税金の支払い状況」、「社会保険料の支払い状況」、「法令違反」などの要件に問題がある場合などです。
家族も一緒に永住申請する場合、特に夫婦間のネガティブな要素はお互いに影響がありますので、このような状況では申請のタイミングをじっくりと考えることも重要になってくるでしょう。