【配偶者ビザ】交際期間が短くても取得できる方法

外国人が日本人と結婚しても、当然に配偶者ビザを取得するわけではありません。配偶者ビザを取得する上で「結婚の信憑性」は重要であり、自らそれを立証する必要があります。その立証するための1つの要素が「交際期間」で、交際期間は夫婦関係を示す指標となります。

今回は配偶者ビザの取得のポイントである「交際期間」についてお伝えします。交際期間が短いけど配偶者ビザを取得したい方の参考になればと思います。

配偶者ビザ取得における交際期間

「交際期間が短い=不許可になる」というわけではありませんが、交際期間が短いよりは長い方が審査には有利になります。一般的に配偶者ビザ取得に必要な交際期間は6ヶ月以上必要とされていますが、これはあくまで目安であり、6ヶ月以下でも許可されるケースも多くあります。

また、交際期間が長くても「実際に会った回数」が少なすぎれば、結婚の信憑性に対して疑いがあると判断され不許可になることもあります。実際に会った回数が2回以下である場合も注意が必要です。

交際期間が短い場合の対策

交際期間が短い場合や実際に会った回数が少ない場合は、配偶者ビザが不許可になる可能性がありますが、有効な資料や客観的事実を積み上げていき、しっかりと対策をしていけば許可の可能性は高まります。

申請時期を延ばす

交際期間が6ヶ月以下であれば、6ヶ月を経過するまで待ってから配偶者ビザの申請をするのも1つの方法です。すぐにでも配偶者ビザを取得したいかもしれませんが、取得の可能性を高くしてから申請をするのがベターです。

じっくりと時間をかけてお互いのことを深く理解し合い、配偶者ビザ取得後の生活のことや夫婦の将来に向けて話し合ってみるのも良いでしょう。

注意すること

日本に住んでいる外国人で、ビザの期限がもうすぐ切れてしまうが事情によりビザを更新できない場合は、安易に交際期間が短いまま申請すると、審査官から「ビザ目的ではないだろうか?」と疑われてしまう可能性があります。また、就労ビザで離職したままの人や、留学ビザで退学したままの人は、ビザの該当性が失われているので速やかに配偶者ビザへの変更が必要ですが、これらの場合も不許可のリスクは高まってしまいます。ただし、上記のケースでも理由を説明したり、有効な資料を提出することで許可率を上げることは可能です。

会う回数を増やす

外国人が海外に住んでいるため、会った回数が少ない(2回以下など)場合は来日してもらい、実際に会った回数を多くすることで審査は有利になります。配偶者ビザを取得し日本に長く住むためにも、滞在中に日本の生活や食事、文化などに慣れておくことで審査官にアピールできる要素になります。

ポイント

ビザ免除国ではない国籍であれば、「短期ビザ」を取得する必要があります。短期ビザには「観光」、「親族訪問」・「知人訪問」、「商用」などの種類がありますが、「観光」ではなくて「知人訪問」の短期ビザを取って日本に呼ぶようにしてください。

写真やSNSの履歴を保存しておく

交際期間が短かったりや会った回数が少ない場合でも、2人の関係性の深さを事実に基づいてアピールしていくことで許可率を上げれます。ポイントとしては、「どれだけコミュニケーションをとっているか」が重要で、SNSでの通話やメッセージでのやり取りの履歴を残しておくことが大切です。毎日連絡を取り合っていたり、意思疎通が可能な言語はあることなどが評価されます。

また、2人の写真も客観的事実を証明する資料として有効です。デートで食事やショッピングに行った際の2人の写真や、友人・家族と一緒に写った写真があれば審査にはプラスの材料となります。

補足

スマホを機種変更した際などまれにデータが消えることもあるので、写真や、SNSでの通話やメッセージの履歴画面のスクリーンショットをパソコンや記録媒体に保存しておくことをお勧めします。