配偶者ビザが不許可になりやすいケースとは
日本人と結婚した外国人が配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)を取得するには、偽装結婚ではなく、安定した経済基盤があることを自ら立証しなければなりません。なぜなら、ビザの申請は基本的に書面審査なので、提出する書類での立証が不足していると不許可になってしまうからです。
それでは配偶者ビザの基本的な要件と不許可になりやすいケースについてお伝えしていきます。
目次
配偶者ビザ取得の要件
配偶者ビザを取得するには、「法律上の結婚」をしていることが前提となってきます。そのため、日本人との婚約者、同性婚や事実婚は配偶者ビザの対象外となってしまいます。また、日本と外国人配偶者側の双方の国での結婚が有効に成立していなければならず、結婚証明書が必要になります。ただし、国によっては、日本で先に結婚手続きをすれば、日本での結婚がその国でも有効に扱われ、その国での結婚手続きは不要となる国もあります。
配偶者ビザ取得の要件
- 結婚の信憑性があること
- 生計の安定性があること
- 過去の在留状況が良好であること
結婚の信憑性があること
婚姻後は日常的に同居していることや、出会いから交際まで、結婚に至った経緯などの詳細を立証していく必要があります。(二人で写った写真などを提出する)
生計の安定性があること
配偶者ビザは日本に長期的に在留するためのビザですので、日本で安定的、継続的な世帯収入があることが確認されます。
過去の在留状況が良好であること
申請人である外国人配偶者が過去に犯罪歴がある場合は注意が必要です。また、交通違反や留学中のオーバーワークなどをまとめて「素行要件」として審査されます。
配偶者ビザが不許可になりやすいケース
前述した配偶者ビザの要件をふまえて、不許可になりやすいケースを挙げていきたいと思います。該当する場合は、不許可理由やポイントをおさえることで、不許可理由を解消し許可を受ける可能性が出てくるかもしれません。
- 収入が少ない
- 年齢差が大きい
- 交際期間が短い(会った回数が少ない)
- 同居してない
- コミュニケーションが取れていない
- 今のビザの期限直前に配偶者ビザ申請をしている
- 夫婦間で認識の相違がある
- 過去の申請内容と相違がある
収入が少ない
審査の上で、申請をする外国人を含む家族が安定した生活を送るために十分な資力があることは重要なポイントとなります。いくら以上の収入があればいいという基準はありませんが、あまりに収入が低い場合には、日本で安定した生活を送ることができないのではないかと疑われてしまい、不許可になる可能性があります。また、収入額だけでなく、正社員ではなくてアルバイトやパートでの勤務や、勤続年数が短い場合などは収入状況の立証はより慎重に行う必要があります。
年齢差が大きい
年齢差が大きいからといって配偶者ビザが取得できないわけではありませんが、日本人が騙されている事例があり、審査官も疑って審査を進めます。目安として「15歳以上」の年齢差がある場合は、立証していく難易度は上がります。
交際期間が短い(会った回数が少ない)
配偶者ビザを取得するためには、どのように交際をし,結婚をするに至ったのかを明らかにする必要があります。交際期間が6か月以下や実際に会った回数が2回以下の場合は、交際実態について嫌疑を抱かれる可能性が高くなります。このようなケースでは、特に結婚に至るまでの経緯を立証していくことが重要になります。
同居してない
外国人配偶者がすでに日本に住んでいる場合、「同居していること」が必須となってきます。配偶者ビザは日本人と結婚して日本で一緒に生活していくためのビザですので、結婚後も別居したままでは夫婦生活に実態がないと判断されてしまいます。仕事の関係で、単身赴任している場合などは、しっかりとその旨を入管に説明しなければなりません。
コミュニケーションが取れていない
真剣に交際し結婚しているのであれば、夫婦間でコミュニケーションが取れているのが当然です。お互い意思疎通できる言語があることは非常に大切ですが、翻訳アプリを使ってコミュニケーションを取ることもあるかと思います。ただし、すべてを翻訳アプリを通してやり取りしており、ダイレクトで意思疎通できないのであれば、夫婦間のコミュニケーションに疑いを持たれます。
今のビザの期限直前に配偶者ビザ申請をしている
就労ビザを保有する外国人が離職中でビザの期限が迫っている場合や,留学ビザを保有する外国人が退学や卒業をして,次の進路が決まっていない状態でビザの期限が迫っている場合は,配偶者ビザの不許可リスクが上がります。日本にもっと滞在することを目的として、今のビザの期限が切れる前に配偶者ビザの申請をしているのではないかと見られる可能性があります。離職や退学した経緯をしっかりと立証しましょう。
夫婦間で認識の相違がある
入管審査は原則として書面での審査になりますが、必要な場合には電話での調査や実態調査を行うことがあります。この調査の中で、夫婦間に交際内容に相違がある場合は、婚姻に対して疑いをかけられ、不許可になってしまう可能性があります。
過去の申請内容と相違がある
今のビザを申請した際に入管へ提出した書類と、配偶者ビザ申請に向けて作成した申請の経歴に相違がある場合は、配偶者ビザそのものも信憑性を失い不許可になってしまうこともあります。
まとめ
夫婦間の年齢差が大きい場合に関してはコントロールすることができないですが、他の要因がなければ立証に有効な資料を提出し審査官にしっかりと説明することで許可が下りる可能性があります。その他のケースに関しては改善の余地があるので、今すぐ申請はできなくても将来的に不許可要因を解消したタイミングで配偶者ビザの申請を行いましょう。