【就労資格証明書とは】転職したら必要?
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得して働いている人は、就職したときに会社の資料や雇用契約書などの必要書類を提出して許可を得たと思います。今現在の就労ビザは今の会社で働くことを前提に許可が出ていますが、転職したらどうなるでしょうか。新しい会社での業務が今のビザで行える内容か不安になる方もいるのではないでしょうか。もし今のビザで可能な業務以外を行っていた場合、ビザの更新時に不許可となる場合も考えられます。そこで「就労資格証明書」を取得することで、新しい会社での業務内容が、現在の在留資格で行える内容かどうかを確認することができるようになります。
就労資格証明書とは
まず前提として、転職したとしても当たり前に今の就労ビザ(技術・人文知識・国際業)で働いでいいわけではありません。本来であれば、転職して勤務先が変更になったら再度就労ビザの申請をして審査を受ければいいのですが、同じ就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)であれば、ビザの期限3ヶ月前からでないと更新の申請ができません。つまり、新しい勤務先での業務が今の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に該当するか分からないまま更新時まで働かなくてはなりません。
そこで、就労資格証明書を取得することで、今の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)が新しい勤務先での業務内容でも該当するかを確認することが可能になります。
補足
就労資格証明書の取得は義務ではありませんので、絶対に手続きをする必要はありません。ただし、転職した際は入管にその旨を届ける義務はありますので、必ず届出はするようにしてください。
就労資格証明書を取得するメリット
就労資格証明書は手数料として1,200円(収入印紙で納付)が必要ですが、働く外国人と雇用する会社の双方にとって取得するメリットはあります。
安心して働くことができる
就労資格証明書が発行されたということは、「今の就労ビザで働いていい」という入管からのお墨付きですので、外国人にとっても安心して働くことができます。また、就労資格証明書の審査は就労ビザ取得時と同じようなものですので、就労資格証明書が取得できれば、よほどのことがない限りはビザの更新ができます。
就労できるか確認できる
就労ビザの外国人を雇用する会社から見ると、就労資格証明書があることで、その外国人が就労する資格があることを確認できます。もし、業務内容が就労ビザの範囲を超えていた場合は、不法就労となって雇用者も罰せられます。つまり、就労資格証明書の発行は雇用者にとってもメリットは大きいと言えます。
就労資格証明書の申請のタイミング
就労資格証明書を申請するのは、転職して新しい勤務先で働き始めてからになります。ただし、今の就労ビザの期限が近ければ、就労資格証明書の申請ではなくて就労ビザの更新申請を行ってください。目安として、ビザの期限が6ヶ月以上残っている場合は就労資格証明書の申請をしてください。
就労資格証明書は審査に1ヶ月ほどかかりますので、ビザの期限が6ヶ月以下であれば、期限3ヶ月前になるまで少し待ってから更新の手続きをした方がいいと思います。もちろんですが、ビザの期限が6ヶ月以下でも不安であれば申請しても問題はありません。
まとめ
転職先での業務内容が就労ビザの条件を満たしていない場合、厳密に言うと不法就労となってしまいます。もし日本に長く滞在するつもりで永住申請を考えているのであれば、過去に不法就労をしていた事実は永住申請の審査においてかなりネガティブなものとなります。
また、就労資格証明書を取得していても、雇用契約書通りに働いて給料が支払われているか、税金をちゃんと払っているか、犯罪をしていないかなども合わせて審査されるので、必ず更新が許可されるわけではありません。しかし、就労資格証明書を取得しておくことで、就労ビザの更新手続きをスムーズに進めるためには有効でしょう。