永住ビザ申請の必要書類
永住ビザを取得することで在留活動の内容や在留期間に制限がなくなります。それにより職業を自由に選択でき、ビザの更新手続きも不要になるので日本で安定した生活を送ることができるようになります。しかし、自由に長期的に日本での滞在が可能になる一方で、永住ビザはとても厳しく慎重に審査されることも事実です。
目次
永住ビザを取得するための要件
永住ビザの審査は厳しく、多くの審査項目をクリアしていく必要がありますが、実際には申請人の状況によって提出を求められる書類も変わってきます。下記は基本的な要件です。
- 年収
- 居住年数
- 就労期間
- 社会保険(年金や健康保険)の保険料の納付状況
- 税金の納付状況
- 出国している期間や日数
- 犯罪歴(軽微な交通違反を含む)
永住ビザ申請の必要書類について
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の方が永住ビザ申請をする場合
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
- 理由書 ※永住許可を必要とする理由を記載、自由な形式で記載
- 住民票(世帯全員分でマイナンバー以外記載したもの)
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
【会社等に勤務している場合】…在職証明書
【自営業等である場合】…確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(ある場合) - 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(役所から発行されたもの)
- 国税の納付状況を証明する資料(税務署から発行されたもの)
※「源泉所得税及び復興特別所得税」「申告所得税及び復興特別所得税」「消費税及び地方消費税」「相続税」「贈与税」の項目の未納がない旨の記載が必要 - 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
【厚生年金の加入者】
・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
【国民年金の加入者】
・国民年金保険料領収証書(写し) ※直近2年間すべての期間において国民年金に加入していた場合は24か月分 - 健康保険証のコピー(または国民健康保険証のコピー)
【直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある場合】
・国民健康保険料の納付証明書
・国民健康保険料の領収書のコピー - 資産を証明する資料
・預貯金通帳の写し
・不動産の登記事項証明書 - 申請人のパスポートと在留カードの原本(提示)
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明書(運転免許証のコピーなど)
- 了解書
「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の方が永住ビザ申請をする場合
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
- 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 住民票(世帯全員分でマイナンバー以外記載したもの)
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
【会社等に勤務している場合】…在職証明書
【自営業等である場合】…確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(ある場合) - 夫婦2人分の直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(役所から発行されたもの)
- 夫婦2人分の国税の納付状況を証明する資料(税務署から発行されたもの)
※「源泉所得税及び復興特別所得税」「申告所得税及び復興特別所得税」「消費税及び地方消費税」「相続税」「贈与税」の項目の未納がない旨の記載が必要 - 夫婦2人分の直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
【厚生年金の加入者】
・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
【国民年金の加入者】
・国民年金保険料領収証書(写し) ※直近2年間すべての期間において国民年金に加入していた場合は24か月分 - 健康保険証のコピー(または国民健康保険証のコピー)
【直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある場合】
・国民健康保険料の納付証明書
・国民健康保険料の領収書のコピー - 申請人のパスポートと在留カードの原本(提示)
- 身元保証書 ※通常は配偶者が保証人となります。
- 身元保証人の身分証明書(運転免許証のコピーなど)
- 了解書
永住ビザを取得するメリット
永住ビザを取得して日本に滞在することで活動の自由度が高くなり、取得するメリットは大きいです。
在留期間がない
他の在留資格であれば、5年、3年、1年など在留資格の期限が設定されますが、永住ビザを取得することで更新の手続きが不要になり、在留期限を気にしながら日本で生活する必要がなくなります。
就労制限がなくなる
就労ビザの方は、その在留資格で決められた範囲のみでしか就労をすることはできませんが、永住ビザを取得することで就労制限がなくなり業務内容や就ける職種の選択肢が大幅に増えることになります。
配偶者と離婚や死別をした場合
「日本人の配偶者等」の在留資格を有して日本に滞在されている方で日本人の配偶者が亡くなってしまった場合、又は配偶者と離婚した場合、日本を出国するか、「定住者」の在留資格に切り替える必要があります。しかし、永住ビザを取得することで引き続き日本に滞在することが可能になります。
社会的な信用が得られる
永住ビザを取得することでクレジットカードの作成や起業が比較的容易になります。外国人が日本で起業する場合には「経営・管理」の在留資格を申請することになりますが、その場合には、「資本金500万円以上」や「常勤の2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」など一定の条件が発生しますが、日本人と同様に資本金1円から会社を作ることも可能となります。
まとめ
永住ビザの申請では申請人本人に関して厳しく審査されますが、同居家族の在留状況も審査に大きな影響を与えることがあります。例えば、同居家族が資格外活動許可を得てアルバイトをしていたが、週28時間を超えて就労していた場合などです。また、身元保証人に対しても審査されるので、犯罪歴など身元保証人が不適切な場合も不許可となるケースがあるので注意が必要です。
永住ビザを申請するにはたくさんの書類が必要で様々な要件を満たさなければなりません。申請をするには長期的に準備が必要ですが、許可されるには計画的に手続きを進めていくことが重要です。