【旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)の違いとは?】それぞれのメリットを解説
旅館業法と住宅宿泊事業法の違いと比較
旅館業法 | 民泊新法(住宅宿泊事業法) | |
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営業日数 | 制限なし(365日営業可能) | 年間180日以内 (条例で実施期間の制限が可能) |
住居専用地域での営業 | 不可 | 可能 (条例により制限されている場合あり) |
建築基準法上の建物用途 | ホテル又は旅館 | 住宅/共同住宅/寄宿舎/長屋 |
最低床面積 | 33㎡以上(ただし、宿泊者数10人未満の場合は1名あたり3.3㎡) | 1名あたり3.3㎡以上 |
消防用設備等の設置 | 自動火災報知設備、避難誘導灯など | 家主滞在型で宿泊者の寝室が50㎡以下なら、住宅用火災報知器のみで可 |
管理業者への委託義務 | なし | あり (客室が6室以上ある場合、または事業者が同一敷地もしくは隣接地に居住していない場合は委託義務あり) |
営業日数等の定期報告の必要性 | 不要 | あり(2か月ごと) |
申請手数料 | 必要(自治体によって異なる) | 不要 |
旅館業のメリット
営業日数に制限がない
旅館業法に基づく営業許可を取得する最大のメリットは営業日数に制限がないことです。これにより365日営業でき、売上げを最大化することが可能になります。
OTAへの掲載
現在、宿泊客のほとんどがOTA(オンライン上の旅行代理店)を通じて宿泊予約をしてきます。OTAには国内OTA(楽天トラベルやじゃらんなど)と海外OTA(AirbnbやBooking.comなど)がありますが、住宅宿泊事業法の届出施設ではじゃらんなどの一部のOTAでは掲載不可となっており、旅館業法に基づく営業許可を取得することで販売チャネルが増え、施設の訴求力を高めることができます。
民泊新法(住宅宿泊事業法)のメリット
住居専用地域でも開業できる
住宅宿泊事業法の最大のメリットは、旅館やホテルの営業では認められていない住居専用地域での営業が可能な点です。自治体によっては条例により制限を受けることもありますが、これにより運営可能なエリアが広がりますので、検討する物件の選択肢が増えることになります。
空き家の有効活用
所有している空き家がある場合、そのままだと固定資産税などの税金や修繕費用などの管理費用のコストがかかり、その上誰も使用してない空き家は老朽化が進みやすく、周辺にも悪影響を及ぼすことも考えられます。しかし、民泊施設として活用することで収益を得ることができる可能性があります。
インターネット上で申請が可能に
民泊ポータルサイトを利用することでインターネット上で届出を行うことが可能です。実際には保健所や消防との協議が必要なのですべて完結するわけではありませんが、旅館業許可に比べると若干楽と言えます。
まとめ
一般的に民泊を始めるには旅館業の営業許可もしくは民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出が必要となります。また、特区民泊という方法もありますが、それぞれに違いやメリットがありますので、物件の立地等の条件や運営方針なども考慮した上で民泊運営の参考にしていただければと思います。