民泊を開業するにあたり、このようなお悩みや不安はありませんか?

民泊を始めたいけど何からすればいいかわからない

民泊新法と旅館業の違いについて知りたい

物件はあるけど要件をクリアできるだろうか

必要な消防設備や申請書類が分からない

自分で調べたり申請する時間がないから頼みたい

ホテル勤務、ゲストハウスオーナー、民泊運営代行の経験がある行政書士が申請から運営までトータルサポートします。

民泊開業のためには保健所や消防署など関係各所に何度も足を運ぶ必要があり、申請にはたくさんの書類や資料を提出しなければならず、多くの時間と労力を要しますが、当事務所に依頼することでお客様は面倒な手続きの負担を減らして開業準備に注力できます。
また、開業後も予約サイトの設定、宿泊予約の管理、予約者とのメール対応、清掃など運営する上で煩雑な業務について不安もあることと思いますが、運営体制の構築も含めて提案させていただきます。

民泊の事業を行うには3種類の形態があります。それぞれの制度の違いを理解し、ご自身の民泊運営スタイルや物件・立地などを総合的に考えて選択する必要があります。

①住宅宿泊事業の届出

年間180日という営業日数の制限がありますが、住居専用地域での営業も可能で「家主居住型」と「家主不在型」があり、「家主不在型」の場合は住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要があります。

旅館業の営業許可

旅館業の許可があれば日数制限はなく、稼働日数を気にすることなく年間を通しての営業は可能です。ただし、営業できる地域は限定されるので、申請する前に物件をしっかり調査する必要があります。

特区民泊の認定

日数制限はなく年間を通して営業可能ですが、最低でも3日以上の滞在が条件で国家戦略特区の区域として認定された地域でのみ可能です。北九州市は特区民泊の認定地域となっています。

旅館業(簡易宿所)住宅宿泊事業(家主不在型)特区民泊
許認可等許可届出認可
住専地域での営業
※自治体により制限している場合あり

自治体による
営業日数の制限制限なし年間180日以内
※条例で日数制限している場合あり
2泊3日以上
最低の床面積33㎡以上
※10人未満の場合は3.3㎡/人
3.3㎡/人25㎡以上
フロントの設置義務原則なし
※条例で義務付けている自治体あり
※旅館・ホテルの場合は必須
なしなし
管理業者への委託義務なしありなし

当事務所の申請サポート料金

申請内容料金(税込)
住宅宿泊事業者届出165,000円 ~
住宅宿泊管理業者登録(新規)13,2000円 ~ +登録免許税90,000円
住宅宿泊管理業者登録(更新)55,000円 ~ +登録手数料19,100円(電子申請の場合)
旅館業営業許可(簡易宿所)242,000円 ~ +申請手数料
事前調査のみ55,000円

※事前調査、申請、役所・保健所・消防署への相談は含みますが、図面作成や消防設備の工事費用は含まれません。
※図面や消防設備についてもご相談ください。
※遠方の場合、別途交通費をいただくこともありますのでご了承ください。

ご相談の流れ

ご相談は予約制となっております。

お客様のもとに伺い面談いたしますので、ご都合の良い日時をお伝えください。また、遠方のお客様やご希望であればお電話やオンラインでのご相談も承ります。

①お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームにてお問い合わせください。面談の日程を調整させていただきます。
②面談・ヒアリング
ご相談内容についてじっくりとお話を聞かせていただき、状況についての確認や提案をさせていただきます。もし物件がお決まりの方は図面や写真等の資料をご準備ください。
③ご提案・お見積り
ヒアリング内容をもとにお手続きや費用について提案いたします。提案内容に納得いただいた上で正式にご依頼を受任させていただきます。
④ 事前調査・資料の収集・書類の作成
現地確認等、関係機関と調整の上、申請の準備を始めます。お客様に準備いただく必要書類のご案内、その他資料の収集と書類の作成をいたします。
⑤書類の提出
書類の提出先へ書類の提出を行います。提出先の担当者からの質問等は全て窓口となって対応いたしますが、完了までの見通しや進捗状況はその都度報告いたします。
⑥許可証等の交付
旅館業の許可書や住宅宿泊事業の標識を受け取り、お客様にお渡しします。